2006/08/08(火) 19:37:58 http://awarm.blog4.fc2.com/blog-entry-271.html 刑法第39条「①心神喪失者の行為は、罰しない。②心神耗弱者の行為は、その罪を減軽する。」 この条文は近年激しい批判にさらされているが、私にはどうも改正する必要が強く感じられ…
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